熟年離婚の慰謝料について1

熟年(じゅくねん)離婚(りこん)の慰謝料(いしゃりょう)についての前(まえ)に、離婚(りこん)の慰謝料(いしゃりょう)について記述(きじゅつ)したいと思い(とおもい)ます。まず「慰謝料(いしゃりょう)」そのものについての説明(せつめい)ですが、慰謝料(いしゃりょう)とは不法(ふほう)な行為(こうい)(故意(こい)であっても過失(かしつ)であっても)によって、損害(そんがい)(精神的(せいしんてき)な苦痛(くつう)等(など))を受け(うけ)た人(ひと)が損害(そんがい)を与え(あたえ)た人(ひと)に対(たい)してその苦痛(くつう)の代償(だいしょう)として損害(そんがい)賠償金(ばいしょうきん)を請求(せいきゅう)します。その支払わ(しはらわ)れる損賠(そんばい)賠償金(ばいしょうきん)の事(こと)を慰謝料(いしゃりょう)と言います(いいます)。精神的(せいしんてき)苦痛(くつう)というのはどういう事(こと)かと言います(いいます)と、例えば(たとえば)離婚(りこん)の件(けん)に関し(にかんし)て話し(はなし)ますと、ある夫婦(ふうふ)の旦那(だんな)が妻(つま)以外(いがい)の人(ひと)と不貞(ふて)行為(こうい)(つまり浮気(うわき))を働い(はたらい)たとします。その事(そのこと)が原因(げんいん)で夫婦(ふうふ)関係(かんけい)が破綻(はたん)した場合(ばあい)、旦那(だんな)が妻(つま)に対(たい)して妻(つま)が味わっ(あじわっ)た精神的(せいしんてき)苦痛(くつう)に対(たい)する損害(そんがい)を賠償(ばいしょう)するという意味合い(いみあい)から支払わ(しはらわ)れる金銭(きんせん)の事(こと)を離婚(りこん)に対(たい)する慰謝料(いしゃりょう)と言います(いいます)。ですから、単に(たんに)性格(せいかく)が合わ(あわ)ないと言っ(といっ)て離婚(りこん)をするときには、慰謝料(いしゃりょう)は発生(はっせい)しないのが普通(ふつう)なのではないかと思い(とおもい)ます。それはどちらが悪い(わるい)という問題(もんだい)ではないと思う(とおもう)からです。しかし、子供(こども)がいるとか生活費(せいかつひ)の面(めん)とか色々(いろいろ)な事(こと)が理由(りゆう)で慰謝料(いしゃりょう)自体(じたい)は請求(せいきゅう)をすることが出来(でき)ます。ただし相手(あいて)が合意(ごうい)をすればの話(はなし)です。しかしあまりにも高額(こうがく)の慰謝料(いしゃりょう)が発生(はっせい)した場合(ばあい)は贈与税(ぞうよぜい)という税金(ぜいきん)がかかってくる場合(ばあい)がありますので注意(ちゅうい)が必要(ひつよう)になってきます。ここで注意(ちゅうい)しなければならないのは、夫(おっと)が妻(つま)に慰謝料(いしゃりょう)を払う(はらう)というのがなんとなく世間(せけん)一般(いっぱん)のイメージとして定着(ていちゃく)しているような気が(きが)しますが、妻(つま)から夫(おっと)に対(たい)して慰謝料(いしゃりょう)を払う(はらう)場合(ばあい)ももちろんあるということは覚え(おぼえ)ておいてください。

熟年離婚 慰謝料

熟年離婚の慰謝料についての前に、離婚の慰謝料について記述したいと思います。

熟年離婚 慰謝料