熟年離婚と年金分割

2007年(ねん)4月(がつ)から年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)制度(せいど)が始まり(はじまり)ました。簡単(かんたん)に言っ(いっ)てしまうと離婚(りこん)したら年金(ねんきん)が半分(はんぶん)もらえるといったものです。ただし夫(おっと)が妻(つま)に対(たい)して年金(ねんきん)を分割(ぶんかつ)するのではなく、年金(ねんきん)給付(きゅうふ)が多い(おおい)方(かた)が少ない方(すくないほう)に支払う(しはらう)と言っ(といっ)た意味合い(いみあい)ですので勘違い(かんちがい)には充分(じゅうぶん)注意(ちゅうい)する必要(ひつよう)があります。この制度(せいど)が制定(せいてい)されると分かる(わかる)前(まえ)までは離婚率(りこんりつ)は熟年(じゅくねん)、そうじゃない人(じん)に限ら(かぎら)ず増加(ぞうか)傾向(けいこう)にあったのですが、この制度(せいど)が施行(しこう)される前(まえ)は熟年(じゅくねん)夫婦(ふうふ)の離婚率(りこんりつ)が減少(げんしょう)したということです。多分(たぶん)制度(せいど)がスタートするのを待っ(まっ)て離婚(りこん)しようとする離婚(りこん)予備軍(よびぐん)が多かっ(おおかっ)たのではないかと思い(とおもい)ます。離婚(りこん)はしないで済む(すむ)ならしない方(かた)がもちろんいいと思い(とおもい)ます。しかし、いろいろな事情(じじょう)で離婚(りこん)する夫婦(ふうふ)ももちろんたくさんいるでしょう。離婚(りこん)すると一番(ばん)気になる(きになる)ことは離婚後(りこんご)の生活(せいかつ)、特に(とくに)金銭面(きんせんめん)だと思い(とおもい)ます。熟年(じゅくねん)世代(せだい)で今まで(いままで)専業(せんぎょう)主婦(しゅふ)で来(き)ていた人(ひと)が急に(きゅうに)離婚(りこん)して働こ(はたらこ)うとしてもなかなか難しい(むずかしい)ものがあると思い(とおもい)ます。もちろん財産(ざいさん)分与(ぶんよ)もするし、離婚(りこん)理由(りゆう)によっては慰謝料(いしゃりょう)も発生(はっせい)すると思い(とおもい)ます。しかし、本当(ほんとう)にきちんと支払わ(しはらわ)れるのか不安(ふあん)になったりしますよね。そこで少し(すこし)でもそんな熟年(じゅくねん)世代(せだい)の人たち(ひとたち)を救済(きゅうさい)しようと制定(せいてい)されたのが「年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)制度(せいど)」です。この制度(せいど)は厚生年金(こうせいねんきん)が対象(たいしょう)となるので、国民(こくみん)年金(ねんきん)に加入(かにゅう)している自営業(じえいぎょう)の人(ひと)には関係(かんけい)がないのですが、婚姻(こんいん)期間中(きかんちゅう)に支払っ(しはらっ)た厚生年金(こうせいねんきん)について配偶者(はいぐうしゃ)にも離婚(りこん)時(じ)に分割(ぶんかつ)して支払い(しはらい)ましょうということで、今まで(いままで)は夫(おっと)名義(めいぎ)で厚生年金(こうせいねんきん)を支払え(しはらえ)ば受給(じゅきゅう)も夫(おっと)にだけ支払わ(しはらわ)れ、妻(つま)はわずかな国民(こくみん)年金(ねんきん)の給付(きゅうふ)だけだったのですが、これにより年金(ねんきん)格差(かくさ)があまり無くなる(なくなる)ようになったり、離婚後(りこんご)の高齢者(こうれいしゃ)独身者(どくしんしゃ)の極貧(ごくひん)生活(せいかつ)が少し(すくなし)でも救済(きゅうさい)されたりすると思い(とおもい)ます。

熟年離婚 慰謝料

2007年4月から年金分割制度が始まりました。

熟年離婚 慰謝料