離婚における年金分割をチェックしよう

熟年(じゅくねん)世代(せだい)の離婚(りこん)の場合(ばあい)、金銭的(きんせんてき)なものとしては慰謝料(いしゃりょう)、財産(ざいさん)分与(ぶんよ)の他(ほか)に「年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)」という制度(せいど)があります。あまり知識(ちしき)がなくイメージだけが先行(せんこう)していますが、夫婦(ふうふ)二人(ふたり)の厚生年金(こうせいねんきん)を合わせ(あわせ)た最大(さいだい)半分(はんぶん)を受けとる(うけとる)ことが出来る(できる)という制度(せいど)です。通常(つうじょう)は夫(おっと)が働き(はたらき)、妻(つま)が専業(せんぎょう)主婦(しゅふ)というケースが多い(おおい)と思い(とおもい)ますので夫(おっと)側(がわ)から妻(つま)側(がわ)に年金(ねんきん)を支払う(しはらう)というような感じ(かんじ)になりますが、妻(つま)が夫(おっと)より収入(しゅうにゅう)が多かっ(おおかっ)た場合(ばあい)は逆(ぎゃく)に妻(つま)側(がわ)から夫(おっと)側(がわ)に年金(ねんきん)を支払う(しはらう)というような感じ(かんじ)になりますが。この年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)制度(せいど)ですが、2段階(だんかい)に分かれ(わかれ)ていたって知っ(しっ)ていました?まず1段階目(だんかいめ)ですが平成(へいせい)19年(ねん)4月(がつ)からスタートする制度(せいど)です。この段階(だんかい)での制度(せいど)は離婚(りこん)時(じ)に夫婦間(ふうふかん)の同意(どうい)、または裁判所(さいばんしょ)で決め(きめ)られた場合(ばあい)婚姻(こんいん)期間中(きかんちゅう)の厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)していた金額(きんがく)を最大(さいだい)半分(はんぶん)の割合(わりあい)で分割(ぶんかつ)できるというものです。ただし妻(つま)も厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)していた場合(ばあい)は夫婦(ふうふ)合わせ(あわせ)ての分割(ぶんかつ)になります。請求(せいきゅう)期限(きげん)ですが離婚後(りこんご)2年以内(ねんいない)に請求(せいきゅう)するようにしなければなりませんのでご注意(ごちゅうい)してください。第(だい)2段階(だんかい)は平成(へいせい)20年(ねん)4月(がつ)からスタートした制度(せいど)で、平成(へいせい)20年(ねん)4月以降(がついこう)に支払っ(しはらっ)た厚生年金(こうせいねんきん)のみ自動的(じどうてき)に分割(ぶんかつ)されるようになります。あくまでも20年(ねん)4月以降(がついこう)の分(ぶ)ですので、それ以前(いぜん)のものは第(だい)1段階(だんかい)と同じ(おなじ)扱い(あつかい)で協議(きょうぎ)しなければならないという点(てん)だけ注意(ちゅうい)しておきましょう。このように期間(きかん)によって扱い(あつかい)が違い(ちがい)ますので、きちんと頭(あたま)にいれた上(うえ)で考慮(こうりょ)するようにする事(すること)が大切(たいせつ)です。

熟年離婚 慰謝料

熟年世代の離婚の場合、金銭的なものとしては慰謝料、財産分与の他に「年金分割」という制度があります。

熟年離婚 慰謝料